新たに制定された保安基準(3.5tを超えるバス・トラック対象)では、消音機能を使用する場合に下記の条件が定められています。
- 後退時車両直後確認装置(UN-R158)を備えている場合を除き設けてはならない
- 一時停止中であることを運転者に表示すること
- 車両の再始動時に自動で解除されること
そのため、後退時車両直後確認装置を搭載している対象車両で消音機能を使用する際に、2.と3.の機能がある消音スイッチが必要となります。
新たに制定された保安基準(3.5tを超えるバス・トラック対象)では、消音機能を使用する場合に下記の条件が定められています。
そのため、後退時車両直後確認装置を搭載している対象車両で消音機能を使用する際に、2.と3.の機能がある消音スイッチが必要となります。
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